利用規約

2022.5.31

公益社団法人全国宅地建物取引業連合会

ハトサポWeb書式作成システム 利用規約

 「ハトサポWeb書式作成システム」をご利用になる場合、この利用規約の全ての条項に同意していただく必要があります。
 この利用規約の全部もしくは一部に同意しない場合は、このシステムをご利用になれませんので、「同意しない」旨のボタンをクリックして下さい。

第1条(目的)
 「ハトサポWeb書式作成システム」(以下「本システム」といいます。)は、公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(以下「全宅連」といいます。)が、全宅連傘下の各都道府県の宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」といいます。)の会員(以下「会員」といいます。)に対し、宅地建物取引業に関する書式の作成を補助するシステムを提供することにより、会員が、より適切かつ健全な宅地建物取引を実現することが出来るようにすることを目的とします。

第2条(運営所管)
1 本システムの運営は、全宅連の情報提供委員会があたります。
2 全宅連は、本システムに係るインターネットデータセンターの設備(以下「本件設備」といいます。)の保守・管理・運用業務の全部ないし一部を、情報提供委員会の決議より、第三者の専門業者(以下「本件委託業者」といいます。)に委託することができるものとします。

第3条(利用資格)
1 本システムの利用資格は、宅建協会の会員のうち、ハトサポID及びパスワードの交付を受けている者とします。
2 前項の他、全宅連は、第1条の目的を実現するため必要と認めた者に、本システムを利用させることができるものとします。
3 全宅連及び宅建協会による本システムの利用は、会員による本システムの利用支援、本システムの機能の維持・向上、その他全宅連の定款第3条の目的を実現する目的に限るものとします。

第4条(利用料)
1 本システムの利用料は当面は無償とします。
2 会員は、今後、全宅連が、全宅連の理事会の決議により、その利用料を有償とすることがあることを承諾するものとします。

第5条(ハトサポID及びパスワードの管理)
1 会員による本システムの利用は、全宅連が会員に通知するハトサポID及びパスワード(なお、会員が全宅連からハトサポID及びパスワードの通知がなされた後、会員はそのパスワードを本システムを通じて変更することができ、会員がこのパスワードの変更をした後は、本規約にいうパスワードには変更後のパスワードを含みます。)を使用することにより行うことができます。
2 会員は、本システムのハトサポID及びパスワードの管理責任を負い、このID及びパスワードの管理責任に基づく義務として次の①乃至③の義務を負うことを承諾するものとします。
① ハトサポID及びパスワードが第三者に漏洩することのないよう厳重に管理する義務。
② ハトサポID及びパスワードを第三者に開示・譲渡・貸与及び質入れしない義務。
③ 定期的にパスワードを変更する義務。
3 会員が前項の義務を怠ったことにより会員や会員の依頼者である第三者等に損害が発生したとしても、全宅連は一切の責任を負いません。

第6条(登録情報へのアクセス)
1 全宅連は、会員の要請がある場合を除いて、会員が登録した情報にアクセスすることはありません。
2 前項にかかわらず、全宅連は、次の①もしくは②の場合に、会員が登録した情報にアクセスすることがあります。
① 全宅連もしくは本件委託業者が本システムに関して保守・管理・運用上もしくは技術上必要であると判断した場合
② 会員が本システムについて提供 又は伝送しもしくは提供又は伝送しようとする情報について調査・監視・分析等の必要な行為を行う場合
3 全宅連は、今後、理事会の決議により、本システムに登録された情報をもとに調査・監視・分析した結果、得られたデータを、会員及び会員以外に有償又は無償で提供等をすることがあります。

第7条(情報のバックアップ責任)
1 会員は、天災、事変その他の非常事態により本件設備が毀滅した場合には、会員が本システムに登録した情報は消滅し、それらの情報を復旧することが不可能となることがあることを認識・理解するものとします。
2 前項の事情に鑑み、会員は、会員が本システムに登録した情報について、その情報に係る電子データを複製したものを自らが管理するパーソナルコンピューター等の電子機器等の記憶媒体に保管する等して、自らが本システムに登録した情報をバックアップする責任を負うものとします。
3 前々項の場合により、会員が本システムに登録した情報が消滅し、それらの情報を復旧することが不可能となったことにより会員や会員の依頼者である第三者等に損害が生じたとしても、全宅連は一切の責任を負いません。

第8条(禁止事項)
 会員は、本システムの利用にあたり、次の各号の行為を行ってはなりません。
① 本システムを、全宅連以外の者が提供する本システムと類似するシステム(なお、無形のサービス・機器等の有体物であるとを問いません。)の開発に供する目的で利用し、又は第三者に利用させようとする行為。
② 本システムを、会員又は第三者による自社システム開発の参考の為に利用し、又は第三者に利用させようとする行為。
③ 第三者になりすまして本システムを利用する行為。
④ 本件設備の利用・運用に支障を与える行為もしくはそのおそれのある行為。
⑤ 法令もしくは公序良俗に違反し、又は全宅連もしくは第三者に不利益ないし損害を与える行為もしくはそのおそれのある行為。

第9条(本システムの提供に障害が生じた場合)
1 全宅連は、本件設備に障害が生じたことを知った場合は、速やかに会員に報告するとともに本件設備の復旧・修理等の必要な措置を実施します。
2 全宅連は、本システムを提供するために通信事業者から借り受けた電気通信回路や電源、空調、その他に障害が生じたことを知った場合は、速やかに通信事業者にその復旧・修理の指示等の必要な措置を実施します。
3 全宅連が本規約第2条第2項に基づいて本件設備の保守・管理・運用業務の全部ないし一部を本件委託業者に委託した場合は、前項及び前々項の必要な措置は本件委託業者を通じて実施します。

第10条(本システムの一時的な提供の停止)
1 次の各号のいずれかに該当する場合、全宅連は、本システムの提供を一時的に停止することがあります。
① 本件設備の保守上もしくは工事上やむを得ないとき。
② 本件設備について定期的に実施する本システムに関する保守・更新作業及びバックアップ作業等の本システムの継続的かつ適切な運用に必要な作業を実施するとき。
③ 第1種、第2種電気通信事業者(インターネットサービスプロバイダーを含みます。)及びインターネットデータセンターが電気通信サービスの提供を中止することにより本システムの提供を行うことが困難になったとき。
④ 本システムの提供・運営若しくは本件設備の運用上・技術上の観点(なお、会員のデータを保護するために必要な場合、不正アクセスやコンピュータウィルスの侵入を防止するために必要な場合を含みますが、この限りではありません。)から全宅連が必要と判断したとき。
2 全宅連は、前項の規定により本システムの提供を一時的に停止するときは、会員に対しあらかじめ一定期間を設けその旨を通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第11条(非常時における利用の制限等)
 全宅連は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、会員に対する事前の通知をすることなく、本システムの提供を制限もしくは中止する措置を取ることがあります。

第12条(利用資格の一時停止)
1 会員が監督官庁から宅地建物取引業法第65条第2項又は第4項の規定に基づく業務の全部の停止を命じられた場合、全宅連は、当該会員に対する通知をすることなく、全宅連がそれを知った日から業務の停止期間の終期に至るまで、当該会員の本システムの利用資格を停止し、かつ、当該会員が本システムに登録した情報の全てを削除することができるものとします。
2 会員が本規約第8条に規定する禁止事項のいずれかに違反し、全宅連から是正を求められたにもかかわらず、会員が相当期間内にその是正をしない場合、全宅連は、当該会員の本システムの利用資格を期間を定めて停止し、かつ、当該会員が本システムに登録した情報の全てを削除することができるものとします。
3 全宅連が前項ないし前々項の措置をしたことにより会員や会員の依頼者である第三者等に損害が生じたとしても、全宅連は一切の責任を負いません。

第13条(利用資格の喪失又は取消し)
1 会員が宅建協会の会員たる資格を喪失した場合、当該会員は、本システムの利用資格を喪失します。
2 前項の場合、全宅連は、会員が本システムに登録した情報の全てを削除するものとします。
3 全宅連が前項の措置をしたことにより会員や会員の依頼者である第三者等に損害が生じたとしても、全宅連は一切の責任を負いません。

第14条(本システムの廃止)
1 本システムは、理事会の決議により、その全部又は一部を廃止することがあります。
2 第7条第2項及び同条第3項の規定は、本条に基づく本システムの廃止の場合について準用します。

第15条(機密保持)
 全宅連は、本システムの提供に関して知った会員の業務上の機密(なお、通信の秘密を含みます。)を、第三者に漏らしません。ただし、法令に基づく場合、会員の事前の承諾があった場合は、この限りではありません。

第16条(統計データの収集・管理)
 全宅連は、本システムのアクセス・利用状況等の統計データを収集・管理し、このデータを公表することができるものとします。

第17条(権利譲渡等の禁止)
 会員は、本システムを利用することが出来る権利、その他本システムの利用に係るいかなる権利も第三者に譲渡・貸与及び質入れすることはできません。

第18条(この規約に定めなき事項等)
 この規約に定めなき事項については理事会において決定するものとします。ただし、やむを得ない理由により緊急の決定を要する場合は、この限りではありません。

第19条(合意管轄)
 本システムに関し、全宅連と会員との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とします。

附  則

1.この規約の改廃は、全宅連理事会の承認を得なければならない。
2.この規定は、令和2年8月1日から施行する。

1.この規約の一部改正は、令和4年5月31日から施行する。(前文、第1条、第2条、第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第10条、第12条、第13条、第14条、第15条、第18条)

以 上

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